配偶者居住権 (2020年4月1日施行)民法2023.10.292023.12.29配偶者の居住権を保護するための方策が施行されました。配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができます。配偶者居住権は完全な所有権とは異なり、譲渡・増改築・賃貸はできませんが、評価額を所有権より抑えることができるため、配偶者が相続において対象の居住建物以外に、その後の生活費につかえる現金等の相続を可能にします。