おひとりさまの終活

終活民法

65歳以上の単身者の3人に2人は、突然の事故や認知症などで判断能力を失ったり、死亡した際の不安を感じていると言われています。その対策の一つとして任意後見制度の活用があります。法定成年後見制度との違いは下記のとおりになります。

〇任意後見制度

  • 本人が判断能力があるうちに、ご家族など信頼できる後見人を指定します
  • 後見人は財産管理と身の回りのケアの両方を行います
  • 管理やケアの範囲は前もって相談して決めることができます
  • 子や孫など家族のためにも支出できます
  • 生前だけでなく葬儀や自宅の片づけなどもできます
  • 後見人報酬はなくてもできます

〇法定成年後見制度

  • 精神上の障害(加齢や認知症等による)判断能力を欠く場合に、家庭裁判所が後見人を指定します
  • 後見人の役割は財産管理のみです
  • 通帳やキャッシュカード等すべて後見人が管理します
  • 本人のためだけに支出可能、子や孫など家族のためには支出できません ・後見人の8割以上が弁護士等の専門家が指定されています
  • 後見人報酬は年間30万円~であり、その後ずっと支払う必要があります